投稿日:2020年6月24日
最終更新日:2020年7月8日
仮想通貨億り人税金

仮想通貨の狂騒から3年…331人の「億り人」に突き付けられた巨額の税金とは 気軽に手を出して地獄を見た人々

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WRITER 安達先大行
監事
これからの日本を背負う子どもたちに「金融教育」を行う取り組みが始まろうとしています。 先進国の中でも株、為替、投資商品など金融に関する情報を読み解く力「金融リテラシー」が格段に低いことに対する対策を、国が教育カリキュラムへの導入という形でようやく取ろうとしているのです。
仮想通貨の狂騒から3年…331人の「億り人」に突き付けられた巨額の税金とは 気軽に手を出して地獄を見た人々

仮想通貨の狂騒から3年…331人の「億り人」に突き付けられた巨額の税金とは 気軽に手を出して地獄を見た人々

本日は、PRESIDENT ONLINEに仮想通貨(億り人)の記事が有りましたので引用してお届けしました。

昨年、業界の方から億り人の9割が既に破産しているとの情報を得ております。
破産者9割が正確なのかは定かではありませんが、税金が払えないという声はよく耳しましたので、それなりの人数は存在するのでしょう。

資金管理が出来ない人が、いくら稼いでも悲惨な末路を辿ることは、どんな収益モデルでも変わらないということですね。

詳細は、引用元のPRESIDEN ONLINEにてご覧ください。

仮想通貨に税金はかかるのか

仮想通貨に税金はかかるのか

近年、ビットコインなどの仮想通貨が脚光を浴びている。2017年後半から2018年初頭にかけては価格が急上昇し、メディアなどでもさかんに報道されていた。

“なんでビットコインはコインチェックがいいんだよ~!“

タレントの出川哲朗氏が一人二役をしたCMのインパクトは強烈だった。

最近では、オーストラリアとニュージーランドに、ビットコインで支払うことができるコカ・コーラの自動販売機が登場したことが話題になったり、新型コロナウイルスの影響で世界各国で金融政策が行われる中、仮想通貨は、次世代を担う資産としても注目を集めている。

仮想通貨に税金はかかるのか

課税対象になる3つのパターン

課税対象になる3つのパターン

所得税法は、どんな手段を使ったとしても、“もうかった人には税金を納めてもらいましょう!”という考え方が根底にある。競馬で万馬券が当たっても課税されるし、パチプロだって、それで生計を立てているのなら税金を払う義務は発生している。非課税所得にうたわれているもの以外は、原則として税金がかかると思って間違いない。

仮想通貨も例外ではない。仮想通貨の誕生は、2008年と言われているが、国税庁は、令和元年12月「仮想通貨に関する税務上の取り扱いについて(FAQ)」を発表した。

所得税の課税期間は、1月1日から12月31日だ。個人で仮想通貨を購入した場合は、このルールに従わなければならない。仮想通貨をしている人は、毎年、12月31日23時59分の取引明細を保管しておく必要がある。それは、所得税の計算は12月31日23時59分の時点でいったん締め、計算をすることになるからだ。

仮想通貨が課税対象になるのは、

1.仮想通貨を売却した場合
2.仮想通貨で商品を購入した場合
3.仮想通貨同士の交換を行った場合
主には、この3つとなる。1つずつ解説していこう。

他の仮想通貨に乗り換えたときも課税される!
1.仮想通貨を売却した場合

仮想通貨を売却すると、その時点で所得が発生する。売却したときの価格と取得価額との差額が所得額となる。

「仮想通貨の売却価額」-「仮想通貨の1単位あたりの取得価額」」×数量=「所得額」
取得価額とは、仮想通貨を取得するために要した金額のことをいう。その金額の中には手数料なども含まれる。

2.仮想通貨で商品を購入した場合

仮想通貨で商品・サービスを購入する際は、支払いしたタイミングで所得が発生する。これは仮想通貨を一度売却し、日本円に換金してから商品を購入するという取引と同じ扱いになるからだ。そのため、支払いに利用した仮想通貨の時価が購入時よりも上がっている場合はその差額が所得となる。

「商品の価格」-「仮想通貨の1単位あたりの取得価額」×数量=「所得額」
3.仮想通貨同士の交換を行った場合

例えば、ビットコインでイーサリアムを購入するなど、仮想通貨同士の交換であっても所得が発生する場合がある。「2.仮想通貨で商品を購入した場合」と同じように、仮想通貨を一度売却して日本円に換金してから他の仮想通貨を購入するという取引と同じ扱いになるというわけだ。

「購入する仮想通貨の時価」-「売却する仮想通貨の取得価額」=「所得額」

課税対象になる3つのパターン