暴力団排除条項

(会員契約の拒否及び解除)

  1. 当協会は、認定資格会員、賛助会員、または会員登録をしようとする者(法人の場合には、その代表者及び実質的に経営権を有する者を含む。以下、併せて「対象者」という。」)が次の各号の一に該当する場合には、拒否し、または、何らの催告を要さずに対象者と締結した登録を解除することができます。

    (1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
    (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
    (3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
    (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
    (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
    (6)自らまたは第三者を利用して、当協会または当協会の関係者に対し、詐術、暴力的要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為または脅迫的言辞を用いたとき
    (7)自らまたは第三者を利用して、風評を流布し、偽計を用いて当協会の信用を毀損し、または当協会の業務を妨害する行為を行ったとき

  2. 前項の規定による認定資格会員申請および賛助会員申請の拒否、または、対象者との登録の解除によって対象者に損害が生じた場合でも、当協会は、対象者に対し、何らこれを賠償又は保証することを要しないものとします。なお、対象者との契約解除によって当協会に損害が生じた場合には、対象者は当協会に対してその損害を賠償するものとします。