投稿日:2020年7月6日
最終更新日:2020年7月7日
悪徳商法金融用語

悪質商法とは

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WRITER 安達先大行
監事
これからの日本を背負う子どもたちに「金融教育」を行う取り組みが始まろうとしています。 先進国の中でも株、為替、投資商品など金融に関する情報を読み解く力「金融リテラシー」が格段に低いことに対する対策を、国が教育カリキュラムへの導入という形でようやく取ろうとしているのです。
悪質商法とは

悪質商法とは

金融リテラシー向上のため、知るぽるとサイトの金融用語解説をベースに「あ行」から順にお伝えしています。
補足説明が必要と思われる箇所には追記していきます。

金融用語解説 あ行の「悪質商法とは」です。

近年は、FXの自動売買やアービトラージ、暗号資産(仮想通貨)を絡めたマルチ商法が横行しており、
多くは、日本国の財政を語り、海外投資の優位性をアピールしてお金を出させるパターンが目立ちます。
対面勧誘は減少、You Tube、Twitter、LINE、ブログでの勧誘が中心ですが、
ITリテラシーの乏しい中高年には、昔ながらの対面商法が定番です。

参考サイト

消費者庁 悪質商法などから身を守るために 全国大学生活協同組合連合会 悪徳商法一覧

金融用語解説_悪質商法とは

悪質商法とは

一般には商取引の駆け引きとして社会通念(常識)上の許される限度を超えて、不当な利益を得る事業者の販売行為。

悪徳商法、問題商法などともよばれる。これらには、マルチ・マルチまがい商法(商品を販売しながら会員を増やす)、アポイントメントセールス(電話やハガキで誘い出し、商品を買わせる)、キャッチセールス(駅前や繁華街で誘い、商品を買わせる)、ネガティブオプション(勝手に商品を送りつけ、代金を請求する)などがある。

被害にあわないため、『うまい、お得な話には、注意する!』『いらないときは、きっぱり断る!』『うかつにサインはしない!』『一人で悩まず、相談する!』などの自覚が大切である。

悪質商法とは