投稿日:2020年7月6日
最終更新日:2020年7月7日 悪徳商法金融用語
最終更新日:2020年7月7日 悪徳商法金融用語
悪質商法とは

悪質商法とは
金融リテラシー向上のため、知るぽるとサイトの金融用語解説をベースに「あ行」から順にお伝えしています。
補足説明が必要と思われる箇所には追記していきます。
金融用語解説 あ行の「悪質商法とは」です。
近年は、FXの自動売買やアービトラージ、暗号資産(仮想通貨)を絡めたマルチ商法が横行しており、
多くは、日本国の財政を語り、海外投資の優位性をアピールしてお金を出させるパターンが目立ちます。
対面勧誘は減少、You Tube、Twitter、LINE、ブログでの勧誘が中心ですが、
ITリテラシーの乏しい中高年には、昔ながらの対面商法が定番です。
参考サイト
金融用語解説_悪質商法とは
悪質商法とは
一般には商取引の駆け引きとして社会通念(常識)上の許される限度を超えて、不当な利益を得る事業者の販売行為。
悪徳商法、問題商法などともよばれる。これらには、マルチ・マルチまがい商法(商品を販売しながら会員を増やす)、アポイントメントセールス(電話やハガキで誘い出し、商品を買わせる)、キャッチセールス(駅前や繁華街で誘い、商品を買わせる)、ネガティブオプション(勝手に商品を送りつけ、代金を請求する)などがある。
被害にあわないため、『うまい、お得な話には、注意する!』『いらないときは、きっぱり断る!』『うかつにサインはしない!』『一人で悩まず、相談する!』などの自覚が大切である。